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シャープマスク倍率120倍って。。。

健康

シャープがクリーンルームを利用してマスクを生産することが報じられ、いよいよ売り出されました。

 

と言っても予約販売なのですが、その倍率の高さが120倍とあって、欲しい方にはため息ですね。

何しろ販売予定数の120倍、470万件の申し込みがあったと聞きます。

どんなものか見てみたい」という気持ちの方もいたのでしょうけれど。

 

あ、表題のマスクの画像はシャープマスクではありませんよ、念のため。

私が所有している、残り僅かのマスクの画像です。

 

さて、マスクですが、雑貨になります。

でも、衛生管理の行き届いたところで作らなければ意味がないので、ちょっと見医薬品や医薬部外品と思われそうですが。。

 

雑貨なので、医薬効果をうたうと薬事法違反になるのだそうです。

 

花粉をブロック」 という表現はOKですが、「花粉症対策」のように特別な傷病名を明示した表現はだめだとか。。。

 

ただ、私たちが期待するのは「インフルエンザ」や「コロナウイルス」のブロックだったりするので、そういう表現がないと逆に不安になったりしますが。。。

 

全国マスク工業会では表示方法を定めていて、以下抜粋です。

マスクの表示・広告自主基準

【1】マスクの定義

天然繊維・化学繊維の織編物または不織布を主な本体材料として、口と鼻を覆う形状で、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを抑制、また、かぜなどの咳やクシャミの飛沫の飛散を抑制することを目的に使用される、薬事法に該当しない衛生用製品

【2】表示および広告等の規制

次に挙げる表示は、本品の容器・被包又は広告についてもその標榜をしてはならない。
1.
医薬品的な効能・効果の標榜
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器的な効能・効果および性能の標榜

2.
根拠がないフィルタ部の捕集効率の数値表示(但し、根拠がある場合は、試験方法または試験機関を表示することを前提に表示できるが、その表記は99%までとする)

 

となっています。

ちなみに、通販などで売られているマスク(結構出てきました)は、そういう意味では薬事法違反も見受けられますが。。。

 

手持ちが残り少なくなったので、5月25日(土)にこちらのマスクを注文してみました。

受注営業日翌日に発送できると書いてあったので、今楽天を見てみましたら。8時間前に発送されたとなっていました。

偽り無く、明日届くようなので、ほっとしています。

花粉」とだけしか書いていませんが、それが正しいわけで誠実さを感じます。

 

 

今、買い物に行くにも必須アイテムなのがマスクです。

布マスクの遮断効果は不織布に比べると劣ってしまうので、できれば不織布マスクを使いたいところですね。

 

 

 

 

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